国家資格「行政書士」の有資格者が対応。書類がすべてそろっているお客様向けのサービスとなります。
自動車販売ディーラー様! 安心してお任せください。
全国の行政書士様! スピーディーに、対応します。
平日、お仕事されている方! 格安で、お受けします。
忙しくて時間のない方! 丁寧に、取り組みます。
車庫証明書を交付してもらうには、「駐車場」のある場所を管轄する警察署に、平日の業務時間内に2回赴かなくてはなりません。遠方の方、平日はなかなか時間が取れない・・・そのような方に代わって、当事務所が書類の提出を代行するサービスを承っております。気軽にお問合せください。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」です。
自動車の新規登録、変更登録、移転登録などを受ける場合、
この自動車保管場所証明をとることが義務づけられています。
■書類がすべて整っているお客様対象のサービス:ご依頼の流れ
@<お客様>お申込・・・・・・電話もしくは、FAXで当事務所へ「車庫証明の代行サービス」をお申込ください。
A<お客様>書類の送付・・・「申請書」、
「保管場所使用権限疎明書面(自認書)」もしくは「使用承諾証明書」、
「見取図・配置図」等の書類一式を作成のうえ、当事務所へご送付ください。
B<お客様>お支払・・・・・・料金を当事務所の指定口座へお振込ください。
※法人様、行政書士事務所様は、交付後のお支払にも対応させていただきます。
C<当事務所>書類を受け取り後、即、警察署へ申請代行。
お客様に交付予定日を電話連絡いたします。
D<当事務所>交付された車庫証明の受領を代行。
E<当事務所>入金確認後、交付された車庫証明書等をレターパックにて発送します。
お客様に追跡番号を電話連絡いたします。
F<お客様>郵便にてお受取・・・車庫証明書等をお受け取りください。
注意事項:
■車庫証明の有効期限は1か月。登録手続きもお忘れなく!!
引っ越しをしたとき、車を購入したとき、知人から譲り受けたとき、相続したとき・・・
車庫証明をとらなくてはいけません。
車庫証明の有効期限は、発行されてから1か月と決められています。
自動車の登録手続を行う場合、それまでに陸運局にも行かなくてはなりません。
当事務所では、自動車の登録手続きの申請サービスも承っております。お気軽に、お問合せください。
※当事務所では、お車の移動を伴う自動車の名義変更は、お受けすることができません。予めご了承くださいませ。
もし、申請者様と実際に車を使う場所が異なる場合、
実際に車を使用する場所の「所在証明資料」を追加で用意する必要があります。
例えば、本社が東京にある会社において、奈良営業所で使う車の車庫証明書を申請するような場合です。
奈良営業所の「所在証明資料」として、次のようなものを用意してください。
@公共料金の領収書(領収印のあるもの)
A営業所宛ての郵便物(消印のあるもの)
B会社の登記簿謄本(支店登記をしているもの)
警察署によって認められる資料が異なる場合もありますので、事前に確認してください。
申請書は訂正できません!
車庫証明の申請書は、訂正が認められていません。
ただし、「保管場所使用権限疎明書面(自認書)」もしくは「使用承諾証明書」は、
その駐車場所有者ご本人様であれば、訂正印等による訂正が可能です。
ここで、注意点がひとつ、
訂正印は同証明書で使用されている印鑑と同一のもでなければ認められません。
提出前に、確認しましょう。
だから、安い!
だから、速い!
当事務所は、西和警察まで車で7分の立地を生かして、
お客様からお預かりしたした書類を素早く、確実に、提出します。
だから、どこよりも安く、どこよりも早く、
車庫証明の申請代行サービスが行えます!
注意事項:
行政書士 :谷口 陽子
事務所所在地:奈良県北葛城郡王寺町元町2-15-32
電話&Fa :0745-32-0678
※携帯電話
・・・・・取扱業務・・・・・
会社設立
介護タクシー
障害福祉サービス
車庫申請
<お申込方法>
お電話、又は、下にあります「委任状」を
印刷してFAXでお申込ください。